コネチカット州一般
法令第10-4a条、第10-4b条

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保護者への通知 コネチカット州法第10-4a条、第10-4b条

州法では、いじめ行為が確認された場合、安全な学校風土の専門家または指名された者は、調査終了後48時間以内に、いじめ行為が行われた生徒の保護者、およびいじめ行為を行った生徒の保護者に調査結果を通知しなければならないと定めている。 この通知には、特に、そのような保護者は、Conn. Gen. Stat. 第 10-4a 条および第 10-4b 条は、コネティカット州社会性と情動の学習・学校風土アドバイザリー協働体(以下「協働体」)により説明され、理事会のインターネットウェブサイトに掲載された時点で、その説明が終了する。

協働体ではまだこのような平易な説明を行っていないが、区は保護者に対し、法令に基づく権利を通知することが義務付けられている。 関連法令の本文は以下の通り:

コン。 Gen. Stat. § 10-4a
特定された州の教育的利益

を目的としている。 第10-4節, 10-4b そして 10-220, the educational interests of the state shall include, but not be limited to, the concern of the state that (1) each child shall have for the period prescribed in the general statutes equal opportunity to receive a suitable program of educational experiences; (2) each school district shall finance at a reasonable level at least equal to the minimum budget requirement pursuant to the provisions of 第10節-262j (3) 人種的、民族的、経済的な孤立を減らすため、各学校区は、生徒が他の人種的、民族的、経済的背景を持つ生徒や教師と交流する教育の機会を提供しなければならず、他の地域の生徒にもそのような機会を提供できる。

コン。 Gen. Stat. § 10-4b
教育委員会が州の教育的利益を実施しなかった、あるいは実施できなかったと主張する不服申し立て。 調査、照会、審問 改善プロセス。 規則

(a) 地方または地域学区の住民、または当該学区の公立学校に在籍する生徒の保護者で、当該地方または地域学区の教育委員会との間で苦情を解決できなかった者は、当該地方または地域学区の教育委員会が第10-4a項に従って州の教育的利益を実施できなかった、または実施できなかったとして、州教育委員会に書面で苦情を申し立てるか、州教育委員会が申し立てを開始することができる。 州理事会またはその被指名人が、このような苦情が相当なものであると認めた場合、州理事会は、地方理事会または地域理事会にこのような苦情を通知し、同州理事会が定めた手続きに従って速やかに調査を行い、その結果を州理事会に報告する代理人を指名するものとする。 州教育委員会の代理人は、調査を実施する際、調査に関連するあらゆる記録または文書を召喚状により召喚することができる。 調査結果において、地方または地域の教育委員会が、第10-4a項に定義される州の教育的利益を実施するための合理的な規定を怠った、または実施できないと信じるに足る合理的な理由がある場合、あるいは、地方政府機関またはその代理人が、そのような怠慢または不能に責任があると信じるに足る合理的な理由がある場合、同州教育委員会は調査を実施しなければならない。 州教育委員会は、第 4-176e 項から第4-184 項の規定に従って、教育委員会または関係する地方政府 機関もしくはその代理人に聴聞の機会を与えなければならない。 同州教育委員会は、調査に関連する証言をする可能性のある人物、および学区内の公教育 の提供に関連する記録または書類を召喚状によって召喚することができる。

(b) 第款に従って調査を実施した結果、以下のような場合。 本節の (a) に従い、地方または地域の教育委員会が州の教育的利益を実施できなかった、ある いは実施できないと、州教育委員会が判断した場合。 第10-4a節州教育委員会は、(1) 地方または地域の教育委員会に対し、遵守を達成するための行動計画を策定し、実施するよう、改善手続きに従事するよう求めるか、(2) 地方または地域の教育委員会が以下を遵守しなかった場合、妥当な措置を講じるよう命じる。 第10-4a節(3). 地方教育委員会または地域教育委員会が、本項第(1)号に従って救済措置を実施する必要がある場合、当該地方教育委員会または地域教育委員会の要請があれば、州教育委員会は、当該地方教育委員会または地域教育委員会に対し、救済措置を支援するための資料や助言を提供するものとする。 州理事会が、そのような不履行または不能について地方政府機関またはその代理人に責任があると認める場合、州理事会は、当該政府機関または代理人に対し、第10-4a項の要件を順守するための合理的な措置を講じるよう命じることができる。 州教育委員会は、地方教育委員会または地域教育委員会の教育予算の増額を命じ ることはできない。 州理事会が、このような不履行について国に責任があると判断した場合、州理事会は、その旨を知事および総会に通知しなければならない。

(c) 地方または地域の教育委員会が改善措置を実施しなかった場合、または、地方または 地域の教育委員会、地方自治体、またはその代理人が、第 1 項に従って州教育委員会の命 令に従わなかった場合、または、地方または地域の教育委員会、地方自治体、またはその 代理人が、第 1 項に従って州教育委員会の命令に従わなかった場合。 本項(b)の場合、同州教育委員会は、高等裁判所に対し、当該教育委員会に対し救済措置の実施を強制する命令、または地方もしくは地域の教育委員会もしくは地方政府機関またはその代理人に対し、州教育委員会の命令を履行するよう強制する命令を求めることができる。

(d) 州理事会は、第 54 章の規定に従い、以下のことを行うものとする。
1
の規定に従い、本節の目的のための手続きに関する規則を採択するものとする。

ソーシャルメディアとテクノロジーに関する有用なリソース:

親が知っておくべき11のソーシャルメディア・レッドフラッグ– CommonSense Media=コモンセンス・メディア

子育て、メディア、その間にあるものすべて– コモンセンス・メディア

ペアレンツ・アルティメット・ガイド(プラットフォーム別) – コモンセンス・メディア

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