FMLA

家族医療休暇法

理事会に12カ月以上勤務し、休暇開始直前の12カ月間に、実働時間が1,250時間以上、または、教育現場で働くスクールパラプロフェッショナルの場合は、実働時間が950時間以上の従業員は、FMLAに基づく無給休暇を取得する資格がある。

FMLAに基づく休暇は、以下の理由で取得することができる:

  • 妊娠、出産前医療、出産による能力不足。
  • 従業員の新生児の世話をするため。
  • 養子縁組または里親委託による、従業員との子供の引き渡し。
  • 従業員の配偶者(同性婚を含む)、子供、または深刻な健康状態にある両親の世話をするため。
  • 従業員自身の深刻な健康状態により、その職務を遂行できなくなった場合の看護。
  • 負傷または病気の軍人を看護するため(詳細は下記「休暇の期間」を参照)。
  • 家族の軍務に起因する資格ある緊急事態(以下の理由の1つ以上を含む)(注-以下のカテゴリーに関するより詳細な情報は、人事コーディネーターから入手できます:
    • 急な配備;
    • 軍事イベントと関連活動;
    • 育児と学校行事;
    • 財務および法的な取り決め;
    • カウンセリング
    • 休養と回復;
    • 配備後の活動;
    • 軍人の親が自力で介護することができず、その介護が軍人の対象となる現役任務のために必要である場合の育児休暇;
    • ただし、理事会と従業員が、当該休暇が緊急事態に該当することに同意し、当該休暇の時期と期間の両方に同意した場合に限る。

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